6月は山本(やまもと工房)が担当します。(筆者プロフィールはコチラ)
「都市計画」
不動産資料の中で、用途地域という欄があります。調整区域とか第一種住居地域などの文字が書き込まれているところです。
これは、都市計画法(昭和43年)という法律の中で、地区を分けて建築を制限することで健全で秩序ある街づくりを目的とした法律です。
今回は法律のお話ですので、ちょっとわかりにくいかもしれませんが勉強してください^^
例えば、住宅地の中に大きな工場を建てたり、数十mの高いビルが建ったりというのは当然生活に支障をきたします。
鹿児島市では昭和46年2月12日都市計画法が施工されました。その後何度もの改正に
より現在に至っています。
内容はまず、市街化区域、市街化調整区域にわかれてます。 市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。(簡単に説明すると原則として建物を建てて良い地域)
これをまた12区域に分けます。(どんな建物を建てて良いかで分かれています。)
住居系7区域 住宅系を中心に説明していきます。 第一種低層住居専用地域
低層住居の良好な環境を守る地区、敷地内に建物の建てられる割合を半分程度に制限し、北側の隣地に注す影も規制対象です。
例えば住宅と兼用の店舗も延べ面積の半分まででなお50u以下という規定があります。 第二種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域とほぼ同じ。店舗などが少し緩やか(150u以下)です。 第一種中高層住居専用地域
北側の隣地に注す影の規制対象も少し緩やかになります。
高校、大学、病院なども建てられるんです。 第二種中高層住居専用地域
ボーリング場、ホテルなどまで建てられます。
上記4区域は建築できる建築物を規定しているが、残り3区域は建築できない建築物を規定しています。
どちらかと言うと、商業地区、工業地区の近隣地域にある地域です。
それが第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域の順番で建築できる建築物の種類が増えていきます。
商業系2区域 近隣商業地域 商業地域
工業系3区域 準工業地域 工業地域 専用工業地域
上記12区域の中で住宅を建てていけない地域は専用工業地域のみです。 市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域とする
(簡単に説明すると原則として建物を建てられない地域)
建てられる可能性のある条件
1,農業をしている人、またはその子供
2,指定集落に10年以上すんでいた人(鹿児島市の場合)
3,優良田園住宅の許可が取得できた場合(鹿児島市の場合)
4,既存宅地扱い 昭和46年2月12日以前に宅地あり、建物が建っていた証明が出来る場合、平成18年までの暫定処置で建築可能。それ以降新しい条例が出来ると思います。(鹿児島市の場合)
*都市計画は頻繁に変更があります。また細かい規定があり調査しないと建てられな
い建築物があります。
また、地域の線は入り組んでいますので注意が必要です。
同じ建物でも床面積、工場の機械の出力の大きさなどもその一例です。不動産を求める場合現在だけでなく将来の目的をはっきりさせることは大切なことです。ではっ |
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